1995年1月の阪神・淡路大震災後、98年に被災者生活再建支援法が成立。2004年に改正され、生活関係経費(最高100万円)、居住関係経費(最高200万円)が支給されるようになったが、使途の制限や手続きの煩雑さから、居住関係費の平均支給額は28%にとどまり、極めて使い勝手が悪い制度にとどまっていた。
今回11月9日成立の法改正の最大のポイントは、支援金の支給方法を使途が制限されずに自由に使える「定額渡し切り方式」に変えたこと。支給対象世帯も年齢や年収による制限がない。
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